区分審理 千葉地裁
当時76歳の男性が殺害され、自宅が放火された事件など3つの事件で6つの罪に問われ、3区分審理で行われている48歳の男は、1月25日、第1区分の部分判決で有罪を言い渡された。
第1区分では、09年6月、当時中学3年の長女やその友人らと共謀し、中学校や交番のガラスを割った器物損壊と建造物損壊事件を裁判官のみで審理、被告人は無罪を主張していたが、判決は「不合理な弁解に終始するなど、反省の態度が見られない」と指摘。
第2区分は、09年9月に起きた強盗傷害事件を裁判員裁判で2月14~16日まで審理し、有罪か無罪かの部分判決を出す。
さらに第3区分は、男性殺害事件を裁判員裁判で3月12~23日まで審理し、第1と第2区分の審理や判決を踏まえて量刑を含めた判決を出す予定になっている。
1月30日 最高裁上告棄却決定
宗教団体から娘2人を連れ戻すため、元妻を刺殺した71歳の男の上告を棄却し、1・2審判決の懲役13年が確定した。
1月30日 東京地裁
認知症だった妻を介護疲れなどから絞殺し、自首した77歳の男に対し、懲役3年・執行猶予5年(懲役6年)を言い渡した。
1月30日 東京地裁
父親宅で父親の首を包丁で切りつけるなどして殺害しようとした53歳の男に対し、懲役3年・執行猶予5年(懲役5年)を言い渡した
1月30日 高松地裁
民家に侵入し、小学生の女児をナイフで刺してけがをさせた31歳の被告人に対し、懲役11年(求刑16年)を言い渡した。
1月27日 札幌地裁
妻を包丁で刺して殺害し、長女に1ヶ月の重傷を負わせた51歳の男に対し、求刑通り懲役10年を言い渡した。
被告人は妄想を抱く精神障害の影響で「妻子が自分を自殺に追い込もうとしている」と思い込んでいた。判決は、被告人が障害の影響で心神耗弱状態だったと認定したが、「妄想を前提としても殺害以外の選択肢を取れないほどの状況ではなかった」と指摘。さらに争点となっていた自首の成立についても、「自分で通報する前に長女が通報していた」として不成立と判断した。
1月27日 盛岡地裁/仙台高裁へ被告人即日控訴
団地で60歳代男性の住民を刺して重傷を負わせた上、70歳代の女性を包丁で脅して人質にとって立てこもり監禁した60歳の男に対し、求刑を1年上回る懲役14年を言い渡した。
弁護側は判決を不服として即日控訴。
1月27日 福島地裁
実弟の首を電気コードで絞めて殺害したとして殺人罪に問われた46歳の男に対し、懲役3年(求刑8年)を言い渡した。
判決は、「被告人の説得にもかかわらず(自殺の)試みを繰り返し、犯行の際被害者が死を決意していたと見ることにも合理性がある上、明らかに抵抗した状況もない」と弁護側主張の承諾殺人を認定したが、「被害者の死を食い止める手段を考えず、安易に被害者の希望に応じた」と断じ、実刑相当とした。
1月27日 東京地裁
マンション駐車場で男性に暴行して現金を奪い重傷を負わせた暴力団関係者ら3人に対し、懲役4年6月(求刑7年)から7年(求刑10)を言い渡した。
1月27日 東京地裁
自宅マンションに放火した後自首した73歳の男に対し、懲役3年・保護観察付き執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
1月27日 甲府地裁
83歳の祖母に暴行して現金などを奪い、自宅に火をつけて殺害した28歳の男に対し、求刑通り無期を言い渡した。
判決によると、被告人は、自宅で祖母の首を絞め、馬乗りになって顔面を包丁で刺すなどした上、現金1万円やキャッシュカードなどを強奪。灯油をかけ火を放ち、祖母を殺害して自宅を全焼させるなどしたと。
そして「金欲しさから祖母を殺害した。人間味に欠け、人命を軽視する態度は厳しく非難されるべきだ」と指摘。「孫である被告に愛情を注いでいたにもかかわらず、その被告に殺害される非業の死を遂げざるを得なかった。その恐怖、苦痛、絶望感は察するに余りある」と。
1月27日 津地裁
元妻に暴行し、死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた34歳の男に対し、懲役6年6月(求刑8年)を言い渡した。
被告人は事故を主張していたが、判決は「頭や顔などに複数回暴行を加えた危険な犯行。不合理な弁解を繰り返し、反省の態度が見られない」と。
1月27日 京都地裁
同じアパートに住む当時19歳の女性にわいせつな行為をしてけがをさせたとして、強姦致傷などの罪に問われた27歳の男に対し、懲役8年(求刑10年)を言い渡した。
被告人は「合意の上だった」と無罪を主張していたが、判決は「被告の供述は客観的事実と照らして納得できない」と判断。「自分の欲望のままに女性に暴行を加えた犯行態様は卑劣と言わざるを得ない」と指弾。弁護側は控訴する方針。
1月27日 神戸地裁
自室で酒を飲んで口論となった仕事仲間をナイフで刺した45歳の男に対し、懲役12年(求刑15年)を言い渡した。
1月27日 山口地裁
自宅に来ていた65歳の男性をナイフで刺して失血死させた56歳の女に対し、懲役12年(求刑13年)を言い渡した。
争点は責任能力の有無と量刑だったが、判決は「飲酒の影響があった突発的な犯行などを考慮しても、刑事責任を減軽するには限界がある」と。
1月27日 松山地裁
94歳の父親と口論になり、アイロンで殴って死亡させた61歳の女に対し、懲役10年(求刑15年)を言い渡した。
1月27日 福岡地裁
女性7人を襲ったとして強盗強姦等に問われた56歳の男に対し、懲役29年(求刑30年)を言い渡した。
判決は、「同種の事件で服役後に犯行を繰り返しており、厳しい非難に値する」と。
被告人は1995年、強姦致傷罪などで懲役11年の判決を受けて服役し、06年1月に出所した。刑務所で再犯防止を目的に受刑者同士が意見交換などを行う「性犯罪者処遇プログラム」が始まったのは、出所後の06年度からだった。
1月27日 長崎地裁判決/福岡高裁へ被告人即日控訴
強制わいせつ致傷に問われた24歳の男に対し、懲役6年(求刑7年)を言い渡した。
弁護側は、「女性の髪を引っ張っただけだ」としてわいせつ行為を否認しており、「量刑不当、事実誤認」として福岡高裁へ即日控訴した。
1月27日 熊本地裁
タクシー運転手を果物ナイフで刺してトランクに閉じ込めて失血死させ、現金を奪った31歳の男に対し、求刑どおり無期を言い渡した。
1月26日 名古屋地裁
衝動的に生後5ヶ月の長女を床に投げて死亡させた22歳の女に対し、懲役3年(求刑8年)を言い渡した。
判決は、借金の返済と家計を支えるため、出産の翌月から仕事に戻らざるを得ず、それでも内縁の夫は育児をせずに暴力をふるうなどしてけんかが絶えなかったことから「衝動的だが、乳児に苛立ちを向けて強い力で投げており、危険で身勝手」と。
1月26日 和歌山地裁
女性宅に押し入り現金などを奪った21歳の男に対し、懲役7年(求刑10年)を言い渡した。
弁護側は「仲間の指示に従った」と主張したが、判決は「最終的には被告人の意思に基づいている。押し入ってから約2時間半にも犯行が及び悪質」と。
1月26日 鹿児島地裁
覚せい剤を使用中、パソコンの画面に「死ね」と表示されて腹が立ったとして自宅を放火した42歳の男に対し、懲役5年を言い渡した。
1月25日 横浜地裁
両親に放置された生後10ヶ月の乳児が窒息死した事件で、監禁致死に問われた父親に懲役3年(求刑5年)、母親に懲役2年6月(求刑5年)を言い渡した。
判決は、乳児を通気性が乏しく非常に狭い段ボール箱に入れ長時間放置したことは「残酷な行為で虐待」と非難、「2人に二歳半の長女がいることを考慮しても刑の執行を猶予するのは相当ではない」と。
1月25日 富山地裁
入院先の精神病院で患者を殺害した33歳の男に対し、懲役7年(求刑8年)を言い渡した。
判決は、「事件当時は、統合失調感情傷害などのため善悪判断能力や行動制御能力が著しく劣っており、心神耗弱状態だったが、人の命を軽く見た動悸はなお身勝手」と。
1月24日 名古屋地裁岡崎支部
民家1階の物置に放火し、小学1年生が死亡した事件で、現住建造物等放火に問われた55歳の男に対し、罪名を非現住建造物等放火に変更し、懲役11年(求刑15年)を言い渡した。
判決は、「被告人には中程度の知的障害があり、放火した物置と民家が一体という考えは及ばなかった」とし、「男児が死亡するという深刻な結果を生じた」と。また、責任能力については「放火は悪いという認識があった」と完全責任能力を認定した。
1月24日 広島地裁
1月24日 大分地裁
1月23日 仙台高裁秋田支部/被告人控訴
1月20日 秋田地裁
1月20日 金沢地裁
1月20日 大阪地裁
1月20日 奈良地裁
1月19日 釧路地裁
1月19日 横浜地裁
1月19日 岐阜地裁
1月19日 松江地裁
1月19日 高松地裁
1月17日 東京地裁立川支部
1月16日 名古屋地裁岡崎支部
1月13日 大津地裁
1月13日 神戸地裁
1月13日 神戸地裁
1月5日 東京高裁/被告人控訴
飲酒運転で自転車の高校生をはねて死亡させた45歳の男に対し、「危険運転の故意が認められるのは明らか」として懲役10年(求刑12年)を言い渡した。
身の回りの世話をしていた同居の孫を包丁で刺し、殺人未遂に問われた82歳の男に対し、懲役3年・保護観察付き執行猶予4年(求刑5年)を言い渡した。
判決は「共同生活で生じた不満が蓄積し、孫らを追い出すため脅そうとした」と殺意を認めなかったが、弁護側が主張した心身耗弱については「軽度の認知機能の低下はあるが、動機は理解でき善悪を判断し行動できた」と退けた。
タクシー運転手に暴行し、車両を奪ったなどとして強盗傷人罪に問われた28歳の男の男が、懲役7年(求刑8年)の判決を不服として控訴した。
客を装って乗ったタクシーの72歳の男性運転手に殴る蹴るなどの暴行を加え、顎などの骨が折れる大けがをさせた上、運賃1万1000円の支払いを免れた28歳の男に対して、懲役7年(求刑8年)を言い渡した。
女性ににわいせつ行為をしてけがをさせたとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた31歳の男に対し、懲役4年(求刑6年)を言い渡した。
被告人は女性を負傷させたことは認めたが「わいせつ行為はしていない」と主張したが、判決は「女性の供述は具体的な上に明確であり、信用できる。被告の供述は不自然で不合理に変遷、信用性に乏しい」として、わいせつ行為を認定した。
57歳の男性を殺害し山中に埋めたとして殺人罪などに問われた42歳の男に対し、懲役16年(求刑18年)を言い渡した。
判決は、被害者の養子の男性や同居していた41歳の男=殺人罪などで起訴=と共謀。被害者を包丁で刺して殺害し、遺体を切断して山中に埋めたとしている。養子の男性は他殺体で見つかった36歳の女性の養父で、死体発見後に自殺した。女性殺害事件では、養子の男性の37歳の妻ら2人が殺人罪などで起訴されている。
兄と共謀して女性の鞄をひったくり、けがを負わせた22歳の男に対して、懲役3年(求刑6年)を言い渡した。
生活上の悩みから自殺を図り、自閉症の疑いのあった4歳の長男の首を絞めて殺害、その後、首つり自殺を図った32歳の女に対し、懲役8年(求刑10年)を言い渡した。
覚せい剤取締法違反に対し、懲役16年・罰金800万円(求刑20年・罰金800万円)を言い渡した。
焼身自殺するため自宅を全焼させた35歳の男に対し、懲役4年(求刑6年)を言い渡した。
被告人は統合失調症を患っており、責任能力の有無が争われたが、判決は「就職への不安や苦しい経済状況を悲観した犯行で、統合失調症が直接影響しているわけではない。放火が悪いことだという認識もあった」と判断。「被告人の責任能力は著しく減退してはいなかった」として弁護側の主張を退けた。
現住建造物等放火に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
スナックの踊り場で共に酒を飲んでいた同僚が意見したことに腹を立て、同僚の腹を3回踏みつけるなどして腹腔内出血で死亡させた60歳の男に対し、懲役7年(求刑10年)を言い渡した。
弁護側は被告人が当時、深酔いしていて記憶がなく、心神耗弱の状態だったとして減軽を主張したが、裁判長は「犯行時、被告は周囲の状況を認識し、対応した。動機も理解できる」などとして完全責任能力を認めた。量刑については「刑事責任は重大。見合った責任を取らせ、その間に暴力への認識が改まる事に期待する」と述べた。
発達障害の長男(当時4歳)の首を絞めて殺害し、長女(同6歳)も殺そうとしたとして殺人と殺人未遂の罪に問われた36歳の女に対し、懲役5年(求刑7年)を言い渡した。
判決は「長男の将来に不安を抱き、適応障害に陥り、親子心中しようとした動機はあまりにも短慮に過ぎるもので身勝手と言わざるを得ない」と指摘。「長男に対しては、執拗で強い殺意に基づく犯行」などと述べた。
女性を絞殺したとして殺人や窃盗未遂などの罪に問われた65歳の男に対し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
被告人は事件翌日に自首したが、「残虐極まりない。動機は極めて自己中心的で身勝手。法を守る意識が欠如しており、更生の可能性が乏しく、無期懲役は免れない」と。
元交際相手の女性とつきあっている男性を殺そうとしたなどとして、殺人未遂と住居侵入の罪に問われた31歳の男に対し、懲役5年6月(求刑7年)を言い渡した。
次男を殺害した70歳の父親に対し、懲役3年(求刑7年)を言い渡した。
判決は、「次男は覚せい剤の後遺症で入院中、高齢者への傷害事件を起こした。父親は医療観察の申し立てを却下されたことから、近隣の子どもらに危害を加えることを恐れ、犯行を決意した」と指摘。さらに 裁判長は「妻の連れ子だった被害者を1歳から実子同様に育て、献身的に尽くしてきた」と認定。
元交際相手の母親を包丁で刺し重傷を負わせたとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた23歳の男に対し、懲役20年(求刑25年)を言い渡した。裁判長は、「相手が金を差し出そうとしているのにめった刺しにするなど、残忍な犯行。母親から娘との面会を拒否されたことから、殺害して金を奪おうとした」と指摘。「自分の罪と向き合う意欲が伝わってこない」と断じた。
県議後援会事務所襲撃事件で殺人罪などに問われ、水戸地裁で懲役20年の判決を受けた44歳の元山口組系暴力団組員が、判決を不服として東京高裁に控訴した。
被告人は一貫して無罪を主張していたが、判決は「犯人であり、殺意を有していたことは常識に照らして間違いない」とした。