2月20日 東京地裁
詐欺グループの被告人2人が、グループの金を使い込んだ当時27歳の被害者をホテル跡地などで暴行し、死亡させた事件で、2人に対して懲役7年6月と7年(求刑はいずれも8年)を言い渡した。
2月17日 青森地裁
同居の兄を鉄パイプで撲殺した62歳の男に対し、懲役13年(求刑14年)を言い渡した。
弁護側は「責任能力が著しく低下した心身耗弱状態だった」と主張していたが認められず。
2月17日 千葉地裁
衰弱した妻の世話をせずに放置し死亡させたとされる68歳の男に対し、懲役6年(求刑8年)を言い渡した。
弁護側は放置行為の故意はなかったと無罪を主張していたが、判決は「被害者の重篤な様子を間近に見ながら『元気になると思っていた』という供述は極めて不自然。人としての尊厳を踏みにじるもので悪質」と。
2月17日 静岡地裁浜松支部
同居していた21歳の男を暴行して死なせた27歳の男に対し、求刑通り懲役12年を言い渡した。
2月17日 名古屋地裁岡崎支部
夫婦の将来を悲観して妻の首を包丁で刺すなどして殺害した33歳の男に対し、心身耗弱状態をみとめ懲役5年(求刑8年)を言い渡した。
2月16日 宇都宮地裁
仲間の男2人と住宅に押し入り金品などを奪ったとして窃盗と強盗傷害などの罪に問われた32歳の男に対し、懲役13年(求刑15年)を言い渡した。
被告人がほかに起訴された窃盗罪など7件は区分審理により有罪判決が出ていた。
弁護側は「別件の取り調べ中に今回の事件の関与を供述しており、自首が成立する」と主張したが認められず。
2月16日 長野地裁
鉄板を盗もうとして女性従業員に見つかり、車で逃走の際、窓枠にしがみついた女性を引きずり落としてけがをさせた67歳の男に対し、懲役7年(求刑9年)を言い渡した。
2月16日 広島地裁
共謀して会社員の男性を殴るなどした上、土下座した男性の背中を踏みつけ、大けがを負わせて翌日に死亡させた40歳の男2人に対し、それぞれ懲役11年(求刑13年)を言い渡した。
2月15日 横浜地裁
交際相手の1歳9か月の長男に暴行して死なせたとされる43歳の男に対し、懲役10年(求刑12年)を言い渡した。
被告人は「一切暴行していない」と訴えていたが、判決は「被害者は後頭部に打撃を受けてから10分程度で死亡しており、直前まで2人で浴室内にいた被告人が硬い場所に強く打ち付けたと推認される」と。
2月15日 岐阜地裁
入院中に別の男性患者と共謀し、別の男性患者を殺害した34歳の男に対し、懲役10年(求刑13年)を言い渡した。
判決は「刑務所の方が処遇が良いと聞き、刑務所に長期間入るために人を殺そうと思い立った。身勝手な動機」と指弾。
2月14日 京都地裁
2月13日 富山地裁
2月13日 大阪地裁
2月13日 和歌山地裁
2月10日 福島地裁
2月10日 宇都宮地裁
2月10日 横浜地裁
2月10日 津地裁
2月10日 神戸地裁
2月10日 岡山地裁
2月10日 福岡地裁
2月9日 水戸地裁
2月9日 宇都宮地裁
2月9日 千葉地裁
2月9日 静岡地裁
2月9日 福岡地裁
2月9日 福岡地裁
2月9日 福岡地裁小倉支部
2月8日 新潟地裁
2月7日 鹿児島地裁
2月6日 横浜地裁
2月6日 名古屋地裁
2月6日 宮崎地裁
2月3日 前橋地裁
2月3日 東京地裁
2月3日 東京地裁
2月3日 金沢地裁
2月3日 静岡地裁沼津
2月3日 福岡地裁
2月3日 熊本地裁
2月2日 釧路地裁
2月2日 千葉地裁
他の数人と共謀してパチンコ店でパチンコの基盤を盗み、店長を殴ってけがをさせるなどしたとして、40歳の中国籍の男に対し、懲役6年(求刑8年)を言い渡した。
同事件は06年8月に発生、共犯者の9人は逮捕・起訴され、08年10月までに有罪が確定。09年1月、京都地検はパチンコ店の防犯ビデオの映像が記録されたVHSテープを破棄。その後、11年3月に被告人が逮捕された。
破棄した理由について、京都地検は「確定した事件の証拠はできるだけ早く処分するのが原則。共犯者検挙の可能性の低さなどを考慮して処分を決めた」と説明。
仲間(懲役6年が確定)と共謀し、帰宅途中の女性を角材で殴って重傷を負わせ、小銭入れなどを奪った26歳の男に対し、懲役7年(求刑8年)を言い渡した。
タクシー運転手2人を殺傷し現金を奪ったとして40歳の男に対し、求刑どおり無期懲役を言い渡した。
判決は、殺害現場にあったたばこの吸い殻から検出されたDNA型が被告人と一致したことや、重傷を負った被害者の血が被告人の靴に付着していたことなどから、いずれのタクシー強盗も被告人の犯行と認定。
弁護側は責任能力も争ったが、「犯行前後の行動は合理的で、完全責任能力が認められる」と。
交際していた女性宅で、女性に乱暴したうえ、腹部を殴って骨折などの重傷を負わせ、翌朝にはナイフを突きつけ「言うこと聞かんと刺すぞ」などと脅したとされる65歳の男に対し、懲役6年を言い渡した。
震災復旧作業で滞在中に、福島路上で10代の女子生徒に暴行を加えてけがを負わせた27歳の男に対し、懲役6年6月(求刑8年)を言い渡した。
同居していた弟の頭をなたで切りつけ約2週間のけがを負わせた64歳の男に対し、懲役4年6月(求刑8年)を言い渡した。
同裁判では、弁護側は懲役5年6月が相当と主張していた。
帰宅途中の女性に乱暴しようとしてけがを負わせた31歳の男に対し、求刑を上回る懲役12年(求刑10年)を言い渡した。
弁護側は「被告人は乱暴する意思はなく、強制わいせつ致傷にとどまる」と主張していたが、判決は「無理やり乱暴しようと機会をうかがうなど、意思があったことは明らか」として、弁護側の主張を退けた。その上で「全く落ち度のない女性を通り魔のように襲い、わいせつ行為を執拗に加え、卑劣で悪質」と非難し、「不合理な弁解を繰り返すだけでなく、損害賠償への真剣な努力をせず、最近の量刑傾向を考えても検察官の求刑は軽い」と。
休耕田に乳児を置き去りにした22歳の女に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑4年)を言い渡した。
山口系組長が視察された事件で、配下の組幹部らに殺害を指示したとして、組織的犯罪処罰法違反(組織的殺人など)罪に問われた同組系別の62歳の組長に対し、無罪(求刑25年)を言い渡した。
判決は「被告人が関与した可能性はあるが、被告人の指揮で組織的に実行されたとは認められない」などと判断。
路上強盗を繰り返した21歳(犯行当時19歳)の男に対し、懲役16年(求刑20年)を言い渡した。
判決は、「反省を深め、更生したいという気持ちがある」としながらも、被告人が約2ヶ月半で起こした20件の犯行について「力の弱い被害者に無差別に襲いかかっており極めて危険」と。
金を貸すなどしていた知人男性に金を返すよう求めたが、無視されるなどしたため激高し、男性の頭を何らかの鈍器で殴ったり、足で踏みつけるなどの暴行を加えて殺害したとされる56歳の男に対し、懲役8年(求刑12年)を言い渡した。
判決は「被告人が激高した経緯は理解できないものではない」としながら、「高齢の被害者に一方的に暴行を加えて悪質」と。
女子大生を姉や交際女性と一緒に虐待して衰弱死させた24歳の男に対し、懲役8年(求刑10年)を言い渡した。
被告人、姉、交際女性の3人の関係について、互いの暴行を認識し、共謀関係にあったことを認定した上で、被告人が中心的に虐待を行っていたとして「共犯者と比べて責任は格段に重い」と断じた。
なお、姉と交際女性は執行猶予がついている。
窃盗と強盗傷害で区分審理中の32歳と42歳の男と共謀し、民家で女性2人を縛り、現金を奪った37歳の男に対し、懲役8年(求刑10年)を言い渡した。
判決は「被害者宅に大金があるとの情報を32歳の男に提供して事件のきっかけを作り、分け前をもらった」と非難。
同居する男性を殺害した61歳の男に対し、懲役7年(求刑10年)を言い渡した。
判決は「被害者の言動や突然の解雇で途方に暮れ、精神的に追い込まれたという経緯自体に同情の余地はあるが、殺人という手段に及んだ責任は重い」と。
2人の女性にわいせつな行為をしたなどとして強制わいせつ致傷など5つの罪に問われた46歳の男に対し、懲役5年6月(求刑7年)を言い渡した。
友人と路上強盗を繰り返した19歳の少年に対し、福岡家裁に移送する決定した。検察側は懲役5年以上8年以下の不定期を求刑していた。
この少年と共謀した少年2人は懲役4年以上7年以下の不定期刑が確定している。
指定暴力団同仁会会長宅が襲撃された事件で殺人未遂などの罪に問われた79歳の元暴力団幹部に対し、懲役26年(求刑30年)を言い渡した。
自宅近くに停車したタクシー車内で運転手に果物ナイフを突きつけ現金を要求し、抵抗されたため胸などを突き刺して失血死させ、現金約1万円を奪うなどした28歳の男に対し、求刑どおり無期懲役を言い渡した。
DVD販売店の駐車場で男性に暴行を加えてけがをさせ金を奪ったとして強盗傷害罪に問われた24歳の男に懲役3年、同じく25歳の男に懲役3年、別の25歳の男には「他の3被告に引き込まれた側面が強い」として執行猶予4年、さらに別の25歳の男には病気のため再犯の恐れが薄いとして執行猶予5年を言い渡した。
検察は4人全員に懲役6年を求刑していた。
長男をバットで殴って死亡させた60歳の男に対し、懲役3年(求刑5年)を言い渡した。
弁護側は「包丁を持ち出した長男に対する防御行為で、正当防衛が成立する」として無罪を主張していたが、判決は「長男は『殺すぞ』などとは言っておらず、包丁で攻撃される危険まで差し迫ってはいなかった」と正当防衛の成立を否定。殺意を認め「長男からの攻撃に相当な限度で反撃することが許されないほどの落ち度はない」と過剰防衛を認定。
82歳の母親を殴って死なせ、遺体を川に捨てたとされる61歳の男に対し、求刑どおり懲役12を言い渡した。
弁護側は関与を直接示す証拠はないとして無罪を主張していたが、判決は「被告人が犯人であると強く推認される」と。
パトカーから乗用車で逃げる際にバイクと衝突し、男性を死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた当時19歳の男に対し、懲役5年6月(求刑7年)を言い渡した。
弁護側は「パトカーに交通違反を見つかってパニックになり、逃げるのに必死で赤信号に気づかなかった」と主張したが、堀内裁判長は「ルームミラーでパトカーの追尾を確認しながら走行していた」と。
女子高生に対する強制わいせつ致傷に問われた29歳の男に対し、懲役4年(求刑4年6月)を言い渡した。
弁護側は公判で「犯行にわいせつ目的はなく、傷害罪が成立する」と主張。しかし、判決は「被害者の証言などから、被告がわいせつ目的をもって犯行に及んだことが認められる」と。
元少年が起こした強盗傷害事件に対し、懲役3年・保護観察付き執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
全国初の聴覚障害者参加ということで注目を浴び、マスコミも大々的に取り上げた。
詐欺グループの仲間が仲間割れし、グループの金を使い込んだ27歳の被害者を各地で暴行し死亡させた事件で、グループの23歳の男に対し、懲役6年(求刑7年)を言い渡した。
ファーストフード店事務所に侵入し現金を奪い店長に軽傷を負わせた47歳の男に対し、懲役6年6月(求刑7年)を言い渡した。
両親がパチンコをしている間に車内に置き去りにされた長女(当時1歳)が熱中症で死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた36歳の父親と39歳の母親に対し、「保護責任者として最も基本的な責務を怠り、悪質」として、両被告人に懲役4年(求刑4年6月)を言い渡した。
61歳の居酒屋経営者が刺殺された事件で殺人と銃刀法違反の罪に問われた36歳の女に対し、懲役18年(求刑16年)を言い渡した。
被告人は無罪を主張していたが、裁判長は、検察側の求刑より重い判決を出した理由について「行為の悪質性が際立っていることなどを鑑みれば、求刑は軽い」と説明した。
中国から大量に密輸した偽造500円硬貨を使ったとして偽造通貨行使などの罪に問われた53歳の男に対し「通貨の社会的信用を著しく損なった」として、求刑通り懲役10年を言い渡した。
清掃会社事務所で80会長の頭を殴り大けがをさせ、12万円を奪ったとして強盗殺人未遂罪などに問われた30歳の男に対し、求刑通り懲役15年を言い渡した。
判決は、被害者を殴ったハンマーについて「仕事で使ったことがあり、殺傷能力を十分認識していた」と殺意を認定。その上で「犯行態様は人間性に欠け、非常に冷酷だ」と指弾した。
女性5人に強姦してけがを負わせて現金を奪うなどした41歳の男に対し、懲役28年(求刑30年)を言い渡した。
1歳の長男に水や食事を与えず放置し、死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた24歳の女に対し、懲役3年(求刑8年)を言い渡した。